多様な働き方の実現応援サイトメールマガジン令和7年3月号
(配信日:令和7年3月24日)

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多様な働き方の実現応援サイトメールマガジン令和7年3月号
(配信日:令和7年3月24日)


「多様な働き方の実現応援サイト」では、ご登録いただいた企業の人事担当者様向けに、各種セミナーや委託事業のご案内など役立つ情報をお届けするメールマガジンを配信しています。

●今回のご案内内容
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【1】5分で分かる!職務分析・職務評価の解説動画を公開しました!
【2】同一労働同一賃金のリーフレットを作成しました!
【3】働きがいのある職場づくりのための支援ハンドブックを作成しました
【4】4月から改正育児・介護休業法が施行されます
【5】4月から改正次世代育成支援対策推進法が施行されます
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【1】5分で分かる!職務分析・職務評価の解説動画を公開しました!
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 この度、厚生労働省では「職務分析・職務評価」の入門的な解説動画を作成しました。
 正社員とパートタイム・有期雇用労働者の基本給について、職務内容や人材活用の仕組みなどに応じ、待遇差が妥当であるかを客観的に確認できる「職務分析・職務評価」について、約5分間で解説しています。
 特に、採用や人材定着でお困りの経営者、人事労務担当者の皆様には必見の内容となっておりますので、ぜひご視聴ください!

<掲載場所>
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/estimation/

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【2】 同一労働同一賃金のリーフレットを作成しました!
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 2021年4月からパートタイム・有期雇用労働法が全面施行され、 正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消が求められています。ただ、いざ取り組むとなると、何をどのように進めていけばいいかという声もよく聞かれます。
 そこで、企業の経営者・人事労務担当者の皆様向けに、「他社の取組事例」や「待遇改善による効果」、「経営上のメリット」等を把握いただき、実践につなげるためのツールとしてリーフレットを作成いたしましたので、ぜひご活用ください。

<掲載場所>
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/douitsu/

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【3】 働きがいのある職場づくりのための支援ハンドブックを作成しました
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 厚生労働省では、企業の働きがいのある職場づくりを支援するため、取組のヒントとなるハンドブックを作成しました。
 ハンドブックでは、企業が働きがい向上に取り組む意義やどのように取り組むべきか、また、先進的な企業の事例を、従来から抱えていた課題とともに紹介しています。
 ぜひ、働きがいのある職場づくりのヒントにご活用ください。

【詳細はこちら】
◼働き方・休み方改善ポータルサイト
ワークエンゲージメント
https://work-holiday.mhlw.go.jp/work-engagement/

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【4】 4月から改正育児・介護休業法が施行されます
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 昨年5月に改正された育児・介護休業法について、次の事項が4月から始まります。

①子の看護休暇の見直し(法律上の名称が「子の看護等休暇」になります)
ア 取得事由:感染症に伴う学級閉鎖、入園(入学)式、卒園式が追加
イ 対象範囲:小学校3年生修了(現行は小学校就学前)までに拡大
ウ 労使協定の締結により、継続雇用期間6か月未満の労働者を除外する要件を撤廃
※ウの要件は、介護休暇も同様に撤廃されます。

②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
請求可能となる労働者の範囲が、小学校就学前(現行は3歳未満)の子を養育する労働者に拡大されます。

③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加
短時間勤務制度を講じることが困難な業務として労使協定に定められた業務に従事する労働者について、代替措置の一つにテレワークが追加されます。

④育児休業取得状況の公表義務の対象拡大
常時雇用する労働者数300人超(現行は1,000人超)の事業主に対象拡大されます。

⑤介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の義務づけ
ア 周知事項
(ア)介護休業に関する制度、介護両立支援制度等
(イ)介護休業・介護両立支援制度との申出先
(ウ)介護休業給付金に関すること
イ 周知・意向確認の方法:面談(オンライン面談含む)および書面交付。労働者が希望する場合には、FAXおよび電子メール等も可能

⑥介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供の義務づけ
ア 情報提供時期(以下いずれか)
・労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)
・労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間
イ 情報提供事項:⑤、アの周知事項と同様
ウ 情報提供の方法:面談(オンライン面談含む)、書面交付、FAXおよび電子メール等

⑦介護離職防止のための雇用環境整備の義務づけ
介護休業等の申出が円滑に行われるようにするため、介護休業、介護両立支援制度等に関して以下のア~エのいずれかの措置を講じることが事業主の義務となります。
ア 研修の実施
イ 相談窓口の設置
ウ 自社の労働者の取得・利用事例の収集・提供
エ 自社の労働者へ利用促進に関する方針の周知

⑧育児・介護のためのテレワーク等の導入が努力義務化

 これらの改正事項や、10月から施行となる「柔軟な働き方を実現するための措置」や「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」の詳細については、以下のパンフレットや厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

◼パンフレット「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf

◼厚生労働省
・育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 また、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では、仕事と育児・介護両立支援制度等相談窓口を設置していますので、ぜひご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf

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【5】 4月から改正次世代育成支援対策推進法が施行されます
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 昨年5月に改正された次世代育成支援対策推進法(次世代法)が、4月から始まります。

①常時雇用する労働者数が101人以上の事業主が行動計画を策定・変更する時は、育児休業等の取得状況、労働時間の状況の把握(PDCAサイクルの確立)をするとともに、育児休業等の取得状況、労働時間の状況に係る数値目標を設定することが必要となります。(100人以下の企業は、努力義務の対象です。)
・育児休業等の取得状況:男性労働者の「育児休業等取得率」または男性労働者の「育児休業等および育児目的休暇の取得率」の状況
・労働時間の状況:フルタイム労働者1人当たりの各月ごとの法定時間外労働および法定休日労働の合計時間数等の労働時間(高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者は、健康管理時間)の状況

②くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定基準が改正され、あわせてくるみん認定マークとトライくるみんマークも改正されます。

◼リーフレット
次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001347349.pdf

◼厚生労働省
次世代育成支援対策推進法
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html

 また、次世代法に関するお問合せは、最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお問い合わせください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf

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【配信元】
厚生労働省 多様な働き方の実現応援サイト
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