パートタイム・有期雇用で働く方へ

パートタイム・有期雇用で働く方へ知っていただきたい法律の内容やご利用いただける支援内容をまとめました。

その待遇、「仕方がない」と思っていませんか?
2021年4月から全ての企業において、事業主は、基本給や賞与、手当など、あらゆる待遇(※1)について、パートタイム労働者・有期雇用労働者と正社員との間に「不合理な待遇差」を設けることが禁止されました。これはパートタイム・有期雇用労働法(※2)という法律において定められています。
▶ 詳しくは法律のポイントをご覧ください。

※1 ここでいう「待遇」には、基本的に、全ての賃金、教育訓練、福利厚生施設、休憩、休日、休暇、安全衛生、災害補償、解雇等の全ての待遇が含まれます。
※2 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
  • ○ポイント(不合理な待遇差って?)

    同じ企業で働く正社員との間では「パートだから」「有期契約だから」などという理由だけで、基本給や手当などに必要以上の差を設けることは認められない場合があります。パートだから、有期の契約だから正社員より給料が少なくても当然「仕方がない」とはならないのです。これを「不合理な待遇差の禁止」といいます。

労働者の皆様へ ~ご自身の職場環境セルフチェックしてみませんか?~

労働者向けチェックシート

働いている職場での待遇に疑問を感じていませんか?
チェックシートを使って、職場でパートタイム・有期雇用労働法が守られているか確認してみましょう。
わからないことがあれば都道府県労働局雇用環境・均等部(室)までご連絡してみてください。

自分の待遇について事業主に聞いてみましょう
「でも、正社員がどんな待遇を受けていて、自分とどう違うのか、実際よく分からない」という方も多いと思います。
パートタイム・有期雇用労働法では、正社員との待遇の違いやその理由について、事業主に説明を求めることができると定められています。今の待遇に疑問があるという方は、まずは事業主に説明を求めてみましょう。
事業主は説明することを拒否することはできませんし、説明を求めた労働者に対する不利益な取扱も法律で禁止されています。
  • ○ポイント(実際に説明を受けるには)

    ・説明を求める相手
    法律上、説明を求める相手は事業主とされています。ただ、いきなり事業主に説明を求めることが難しい場合、まず事業所の人事担当者などへ聞いてみることがよいでしょう。
    なお、事業主にはパートタイム・有期雇用労働者からの相談に応じる窓口を設定することが義務づけられていますので、そういった窓口へ説明を求めることに関して相談することも可能です。


    ・説明を求める際の方法
    直接口頭で質問しても構いませんが、メールや書面などを利用し、やりとりの記録を残せるようにした方がよいでしょう。
    回答は口頭で説明してもらいつつ資料を受け取る、または口頭で説明してもらう代わりに分かりやすい説明資料をもらうなど、なるべく文書で得ると記録として残しやすくなります。


    ・聞いてみること
    例えば以下のような質問が考えられます。
    「パートである私と、私と同じような仕事をしている正社員の待遇にどのような違いがあるか教えてください。」
    「なぜパートには賞与が支払われないのでしょうか。」
    「社員と有期契約の労働者で通勤手当の計算方法が違うのはなぜでしょうか?」

企業の説明を聞いたけどすっきりしない、よく分からない!そんなときは・・
厚生労働省の出先機関である都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へご相談ください。まずは法律の内容について丁寧に説明しながら、会社の説明内容を整理するお手伝いをします。
▶ 詳しくは相談窓口一覧をご覧ください。
トラブル解決のサポートします
もし、「労働局の説明を聞いてもやはり納得がいかない待遇差があるが、これ以上自力で会社と交渉することは難しい」と感じる場合や、事業主からきちんとした回答が得られないなどといった状況により事業主との間にトラブルが生じた場合、都道府県労働局の「紛争解決援助制度」や「調停」といった制度を利用することもできます。
労働局や弁護士などの専門家が中立な立場から無料・非公開で、パートタイム労働者・有期雇用労働者と事業主との間の紛争解決のお手伝いをします。

▶ たとえば(紛争解決援助の相談例)

  • ・正社員には通勤手当や扶養手当が支払われているのに、パートには払われません。理由を聞いたら「パート労働者だから」とのことでした。
  • ・正社員には有給の病気休暇制度があるのに、「これまでずっとそうだったから」という理由で契約社員は無給です。
  • ・正社員との待遇差について説明を求めましたが、事業主がきちんと説明してくれません。

▶ 紛争解決援助等の申し出先は雇用環境・均等部(室)です。

雇用環境・均等部(室)

  • ○このように紛争解決の援助をしています(紛争解決の援助事例)

    有期雇用労働者のAさんは、有期雇用労働者のみに通勤手当の上限額があることは「不合理な待遇の差」だと考え、会社が正社員と同様に交通費全額を通勤手当として支給することを求めて、労働局に紛争解決援助を申し立てました。


    労働局がAさんと事業主双方の主張を聴取するなどした結果、正社員とAさんとの間で通勤手当の額に差があることは不合理と認められることから、会社に対して通勤手当の支給額や算定方法について見直すよう助言しました。


    その結果、雇用環境・均等部(室)からの助言を受け、会社は有期雇用労働者の通勤手当について検討し、正社員と同様に交通費の全額に相当する通勤手当を支給することとしました。

※紛争解決援助や調停では、労働局や専門家が、各事案のさまざまな事情を考慮して法違反にあたるかどうかを判断の上、具体的な解決案を提示します。事業主などの当事者が受け入れるかどうかは任意となります。
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