多様な働き方の実現応援サイトメールマガジン令和6年12月号
(配信日:令和6年12月2日)
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多様な働き方の実現応援サイトメールマガジン令和6年12月号
(配信日:令和6年12月2日)
「多様な働き方の実現応援サイト」では、ご登録いただいた企業の人事担当者様向けに、各種セミナーや委託事業のご案内など役立つ情報をお届けするメールマガジンを配信しています。
●今回のご案内内容
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【1】「改正育児・介護休業法」の省令・指針を公布、公表しました
令和7年4月、令和7年10月と段階的に施行されます
【2】12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」
(12月10日(火)オンラインLIVE配信)を開催します
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【1】「改正育児・介護休業法」の省令・指針を公布、公表しました
令和7年4月、令和7年10月と段階的に施行されます
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今年5月に改正した「育児・介護休業法」の令和7年4月1日および10月1日施行分の省令・指針を公布、公表しました。企業の皆さまは、就業規則等の見直しをお願いします。
詳細は、厚生労働省ウェブサイト等でご確認ください。
改正のポイントは以下のとおりです。
■令和7年4月1日施行(全企業対象)
・所定外労働の制限(残業免除)の対象を小学校就学前の子を養育する労働者に拡大
・3歳未満の子を養育する労働者の育児のためのテレワーク導入を努力義務化
・子の看護休暇の見直し(対象範囲を小学校3年生修了までに拡大、継続雇用期間6か月未満の労働者を労使協定の締結により除外する規定を撤廃)
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置を事業主に義務付け
※子の看護休暇の取得事由の追加、個別の周知・意向確認の方法や周知事項等を省令で定めました。
■令和7年10月1日施行(全企業対象)
・柔軟な働き方を実現するための措置等を事業主に義務付け
※措置の具体的内容、措置の個別周知・意向確認の方法等を省令で定めました。
・妊娠・出産等の申出時や子が3歳になる前の、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮を事業主に義務付け
※個別の意向聴取の時期・内容や配慮の例等を省令で定めました。
■令和7年4月1日(従業員300人超企業対象)
・育児休業等の取得状況の公表義務を、常時雇用する労働者数が300人超の事業主に拡大(現行では1,000人超の事業主が公表義務の対象)
また、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では、仕事と育児・介護の両立支援制度等に関する相談窓口の設置や説明会の開催を予定していますので、ぜひご活用ください。
■都道府県労働局における仕事と育児・介護の両立支援制度等相談窓口、改正育児・介護休業法等説明会開催について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/00001.html
■厚生労働省ウェブサイト
・育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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【2】12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」
(12月10日(火)オンラインLIVE配信)を開催します
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職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人権を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、会社秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失に繋がり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
厚生労働省では、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等によりハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、集中的な広報を実施します。
その一環として、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」を12月10日(火)にオンラインで開催します。是非、ご覧ください。
■「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」開催
【開催概要】
・開催日:令和6年12月10日(火)13:30~15:15(13:00オンライン画面スタート)
・会場:オンラインで配信
・参加費:無料
【内容】
・基調講演「カスタマーハラスメント対策の現状について」
講師:原 昌登 教授(成蹊大学法学部)
・パネルディスカッション「企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例」
【詳細・参加申込はこちら】
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/symposium
■ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
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info@part-tanjikan.mhlw.go.jp
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【配信元】
厚生労働省 多様な働き方の実現応援サイト
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
◆ご不明な点・ご質問は、下記メールアドレス
info@part-tanjikan.mhlw.go.jp
までお願いいたします。
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