多様な働き方の実現応援サイトメールマガジン令和6年9月号
(配信日:令和6年9月2日)
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多様な働き方の実現応援サイトメールマガジン令和6年9月号
(配信日:令和6年9月2日)
「多様な働き方の実現応援サイト」では、ご登録いただいた企業の人事担当者様向けに、各種セミナーや委託事業のご案内など役立つ情報をお届けするメールマガジンを配信しています。
●今回のご案内内容
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【1】 2024年10月から、社会保険の適用が拡大されます
【2】 「勤務間インターバル制度導入促進シンポジウム(オンライン)」を開催します
【3】 育児・介護休業法等が改正されました~令和7年4月1日から段階的に施行~
【4】 2024(令和6)年度両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)のご案内
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【1】2024年10月から、社会保険の適用が拡大されます
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従業員数(※)が「51~100人」の企業等で働くパート・アルバイトの方が、2024年10月から新たに社会保険の適用となります。(※「従業員数」は、厚生年金保険の被保険者数のことを指します。)
厚生労働省の「適用拡大特設サイト」にて、加入対象者や社内準備の流れ、各種支援制度についてご案内していますのでご確認ください。
【適用拡大特設サイト】
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
また、上記社会保険の適用拡大に伴って、新たに加入対象となる労働者に対してもご活用いただける、キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」についても併せてお知らせします。
パート・アルバイトで働く方の、厚生年金や健康保険の加入に併せて、手取り収入を減らさない取組を実施する企業に対し、労働者1人当たり最大50万円の支援をします。
【詳細はこちら】
・厚生労働省HP キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html
・マンガ動画(【マンガで分かる!】『年収の壁対策』助成金の活用モデル)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWhRJ0DMKQMB2yVB18TIzsP-
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【2】「勤務間インターバル制度導入促進シンポジウム(オンライン)」を開催します
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厚生労働省は、企業の努力義務である勤務間インターバル制度(※)の導入促進のためのシンポジウムを開催します。
勤務間インターバル制度は、従業員の健康管理やワーク・ライフ・バランスの実現のほか、採用・定着・生産性向上の観点からも関心が高まっています。
ぜひシンポジウムにご参加の上、この制度の導入を検討してみませんか。
なお、シンポジウム終了後、無料コンサルティングのご紹介も行います。
(※)終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間を確保する仕組み。
[日時]9月19日(木) 13:30~15:20(無料コンサルティングのご紹介は15:20~16:00)
[場所]オンライン開催(Zoomウェビナー利用/YouTube同時配信)
[参加費]無料
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.jmar-llg.jp/interval_r06/
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【3】育児・介護休業法等が改正されました~令和7年4月1日から段階的に施行~
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今年5月に育児・介護休業法および次世代育成支援対策推進法が改正されました。
詳細は、追って省令等で定められます。
改正内容は、以下のとおりです。
【育児・介護休業法】
■令和7年4月1日施行(全企業対象)
・所定労働時間の制限(残業免除)の対象を小学校就学前の子を養育する労働者に拡大
・3歳に満たない子を養育する労働者の育児のためのテレワーク導入を努力義務化
・子の看護休暇の見直し(対象となる子の年齢の範囲、取得事由等の拡大)
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置を事業主に義務付け
■公布の日(令和6年5月31日)から1年6月を超えない範囲内の政令で定める日(全企業対象)
・3歳から小学校就学前の子を養育する労働者の柔軟な働き方を実現するための措置等を事業主に義務付け
・妊娠・出産の申し出時や子が3歳になる前の、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮を事業主に義務付け
■令和7年4月1日(従業員300人超企業対象)
・育児休業等の取得状況の公表義務を、常時雇用する労働者数が300人超の事業主に拡大(現行では1,000人超の事業主が公表義務の対象)
【次世代育成支援対策推進法】
■公布の日(令和6年5月31日)
・法律の有効期限を令和17年3月31日まで延長
■令和7年4月1日(従業員100人超企業対象)
・常時雇用する労働者数が100人超の事業主に対し、一般事業主行動計画策定時の育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定を義務付け(100人以下の事業主は努力義務化)
■リーフレット「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
■厚生労働省ウェブサイト
・育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
・次世代育成支援対策推進法
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html
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【4】2024(令和6)年度両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)のご案内
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「育休中等業務代替支援コース」で育児をする従業員の業務を代替する体制整備を支援します!
育児休業を取得、または育児短時間勤務を利用する従業員が担っていた業務を代替する周囲の従業員へ手当等を支給した場合や、代替要員を新規雇用(派遣受入を含む)した中小企業事業主が申請できます。申請方法など詳細については、以下よりご確認ください。
【両立支援等助成金の申請方法などはこちら】
事業主の方への給付金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
【お問い合わせ】
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
https://www.mhlw.go.jp/content/001060156.pdf
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【個人情報の取扱いについて】
ご送信いただいた内容に含まれる個人情報は厳重に管理し、本メールで記載されるサービス提供及びその他関連する目的以外で使用することはありません。
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info@part-tanjikan.mhlw.go.jp
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【配信元】
厚生労働省 多様な働き方の実現応援サイト
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
◆ご不明な点・ご質問は、下記メールアドレス
info@part-tanjikan.mhlw.go.jp
までお願いいたします。
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