多様な働き方の実現応援サイトメールマガジン令和6年8月号
(配信日:令和6年8月1日)
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多様な働き方の実現応援サイトメールマガジン令和6年8月号
(配信日:令和6年8月1日)
「多様な働き方の実現応援サイト」では、ご登録いただいた企業の人事担当者様向けに、各種セミナーや委託事業のご案内など役立つ情報をお届けするメールマガジンを配信しています。
●今回のご案内内容
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【1】 「多様な正社員」制度の導入・改定をコンサルタントが無料でサポートします
【2】 令和6年度「多様な正社員」制度導入支援セミナー(第1回)のご案内
【3】 「『働き方改革』わが社の実践記録」を募集しています
【4】 フリーランスの方との取引に関する新しい法律が11月から施行されます
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【1】「多様な正社員」制度の導入・改定をコンサルタントが無料でサポートします
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厚生労働省では「多様な正社員」制度の普及促進のため、「多様な正社員」制度の導入や見直しを検討している企業へのコンサルティング支援を無料で行っています。
「多様な正社員」とは、職務内容、勤務地、労働時間などが限定された正社員をいいます。
人事労務に関する専門知識を持ったコンサルタント(社労士等)が全国どの企業にも無料で伺います。オンライン(ウェブ会議形式を含む)で支援を受けることもできます。
■多様な正社員の活用ケース
・転勤やフルタイム勤務が困難な各自の事情に合わせて、雇用の期間の定めがなく能力を活かせる働き方を用意したい。
・職務を高度な専門分野に限定して、特定の業務を行うプロフェッショナル人材を雇用したい。
・有期雇用労働者の無期転換後の処遇として「多様な正社員」を活用したい。
■支援概要
対象:「多様な正社員」制度の導入もしくは見直しを検討している企業
費用:無料
期間:2025年2月まで
実施方法:対面またはオンライン(ウェブ会議等)
回数:1社あたり4~6回程度
内容:
・人事管理上の課題等の把握や多様な正社員の活用方針の整理
・導入する「多様な正社員」の格付けや待遇等の検討
・「多様な正社員」制度導入に向けた就業規則等の改訂の検討
【詳細・お申し込みはこちら】
「多様な正社員」制度導入支援等事業 特設サイト
https://tayounaseishainseido.mhlw.go.jp/
【お問い合わせ】
令和6年度「多様な正社員」制度導入支援等事業事務局
(委託先:PwCコンサルティング合同会社)
TEL:03-6257-0785
E-mail:jp_cons_tayounaseishain-mbx@pwc.com
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【2】 令和6年度「多様な正社員」制度導入支援セミナー(第1回)のご案内
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厚生労働省では、「多様な正社員」制度導入のポイントや、実際に「多様な正社員」制度を導入している企業の先進事例などを紹介するセミナーを開催します。
「多様な正社員」制度の概要のみでなく、「多様な働き方」をどのように取り入れているのか、取組事例を通じて各社の工夫を学ぶことができるセミナー内容となっています。
▽セミナーについて
■開催内容(予定)
1.「多様な正社員」制度に関する解説
2.「多様な正社員制度」制度を取り入れた企業による事例発表(2社)
3.有識者、事例発表企業によるパネルディスカッション
4.関連情報のご紹介
■開催概要
[日時]2024年8~9月 ※詳細は決まり次第特設サイトに掲載します。
[場所]オンライン及び対面(ハイブリッド形式)
※対面の会場は東京都内(大手町)を予定しております。
[参加費]無料
▽お申し込みなど詳細はこちら
「多様な正社員」制度導入支援等事業 特設サイト
https://tayounaseishainseido.mhlw.go.jp/
【お問い合わせ】
令和6年度「多様な正社員」制度導入支援等事業事務局
(委託先:PwCコンサルティング合同会社)
TEL:03-6257-0785
E-mail:jp_cons_tayounaseishain-mbx@pwc.com
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【3】 「『働き方改革』わが社の実践記録」を募集しています
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厚生労働省では、中小企業において、過去5年間の中で働き方改革に関する課題に取り組み、一定の成果を上げた事例を募集しております。
応募いただいた事例のうち5つ程度は「働き方改革特設サイト」に掲載し、他社の取り組みの参考とさせていただきます。
御社自身の取り組みを広くアピールすることにも繋がると考えておりますので、ぜひ積極的にご応募ください。
【募集対象や応募方法などの詳細はこちら】
「『働き方改革』わが社の実践記録」の募集について~応募期限は8月末まで~
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/zenkoku/
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【4】 フリーランスの方との取引に関する新しい法律が11月から施行されます
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【フリーランスの実態】
近年、配送やデザイン制作など多様な業種で、フリーランスとして働く方が増えています。一方、フリーランスは「個人」、つまり従業員を雇用せず一人で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすくなります。そのため、「報酬が支払われなかった」「一方的に仕事内容を変更された」「ハラスメントを受けた」等のトラブルの増加が問題となっています。
【フリーランス・事業者間取引適正化等法について】
このような状況を改善し、フリーランスの方が安心して働くことのできる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」(以下、「本法」)が、今年11月1日から施行されます。
【法の目的と内容】
この法律は、以下を図ることを目的としています。
① フリーランスの方と企業などの発注事業者との間の取引の適正化
② フリーランスの方の就業環境の整備
内容としては、発注事業者に対し、①の取引の適正化の観点から、書面等による取引条件の明示、発注した物品を受領した日または役務の提供を受けた日から60日以内のできる限り短い期間内で報酬支払期日を設定し、期日内に支払うことが定められています。
加えて、1か月以上の業務委託の場合、受領拒否や受領後の返品、報酬の減額等の禁止が定められています。
また、②の就業環境の整備の観点から、募集情報の的確表示、ハラスメント対策に関する体制整備が定められています。
加えて、6か月以上の業務委託の場合、育児や介護等と業務の両立に対する配慮、中途解除・不更新の場合における30日前までの事前予告およびフリーランスから求めがあった場合の理由の開示についても義務として定められています。
【説明会のご案内】
本法の施行にあたり、厚生労働省・公正取引委員会・中小企業庁主催の説明会を以下の日程で開催します。
フリーランスとして働く方、フリーランスの方に業務を発注している事業者の皆さまは、説明会等の機会をご活用いただき、施行までに必要な準備をお願いします。
【開催日程と場所】
・8月7日(水) 14:00~16:00 @大阪合同庁舎第4号館(大阪)
・8月20日(火) 14:00~16:00 @高松サンポート合同庁舎南館(香川)
・8月23日(金) 14:00~16:00 @広島合同庁舎4号館(広島)
・8月27日(火) 14:00~16:00 @仙台第2合同庁舎(宮城)
・8月30日(金) 14:00~16:00 @日本教育会館(東京)
※要予約。
※配信時点で既に満席となっている場合がございます。あしからずご了承ください。
※全ての回の内容は共通です。
※後日、7月24日(水)に東京会場で開催した同説明会のアーカイブ配信を実施する予定です。
参加を希望される方は、こちらからお申し込みください。
■予約申込フォーム
https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/freelance.html
【労災保険の特別加入制度について】
本法の制定に伴い、令和6年11月1日から、本法上の特定受託事業者が企業等から業務委託を受けて行う事業等(特定フリーランス事業)が、新たに労災保険の特別加入制度の対象に加わることとなりました。
これにより、特定フリーランス事業の要件を満たす場合には労災保険に任意加入でき、加入した場合に、仕事中のケガ等の治療に必要な給付等の補償を受けることが可能となります。
特定フリーランス事業に該当する方で加入を希望される方は、特定フリーランス事業の特別加入団体を通じて、お手続きください。
法律の内容等についての詳細は厚生労働省ウェブサイトほか関連ページをご覧ください。
【詳細はこちら】
厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
公正取引委員会「フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組」
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
公正取引委員会 フリーランス法特設サイト
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html
中小企業庁「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/law_freelance.html
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【個人情報の取扱いについて】
ご送信いただいた内容に含まれる個人情報は厳重に管理し、本メールで記載されるサービス提供及びその他関連する目的以外で使用することはありません。
【転載について】
会員サービスメールの記載内容は厚生労働省が著作権を有しています。無断転載・複製・流用は禁止いたします。
【配信停止について】
会員サービスメールの配信停止を希望される場合は、下記メールアドレス宛に配信停止を希望する旨を記入しご連絡ください。
info@part-tanjikan.mhlw.go.jp
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【配信元】
厚生労働省 多様な働き方の実現応援サイト
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
◆ご不明な点・ご質問は、下記メールアドレス
info@part-tanjikan.mhlw.go.jp
までお願いいたします。
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