パート・有期労働ポータルサイトメールマガジン令和2年9月号
(配信日:令和2年9月30日)
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パート・有期労働ポータルサイトメールマガジン令和2年9月号
(配信日:令和2年9月30日)
●今回のご案内内容
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【1】令和3年4月1日から、パートタイム・有期雇用労働法が中小企業にも適用されます!
~中小企業事業主の皆さま、準備はお済みですか?~
【2】「同一労働同一賃金」への対応に向けて、基本給についての職務分析・職務評価を
活用したコンサルティングやセミナーを受けてみませんか《事前申込制・無料》
【3】「同一労働同一賃金」への対応に向けて、雇用形態に関わらない公正な待遇の
確保のためのセミナーをオンライン開催します!《事前申込制・無料》
【4】「多様な働き方」導入支援セミナーをオンライン開催します!《事前申込制・無料》
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【1】令和3年4月1日から、パートタイム・有期雇用労働法が中小企業にも適用されます!
~中小企業事業主の皆さま、準備はお済みですか?~
パートタイム・有期雇用労働法が中小企業に適用される令和3年4月1日まで、
残すところあと半年となりました。
中小企業事業主の皆さま、準備はお済みでしょうか。
パートタイム・有期雇用労働法により、同一企業内における正社員と、パートタイム
労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます。
(いわゆる「同一労働同一賃金」。)
また、パートタイム労働者・有期雇用労働者から求められた場合、事業主は、
正社員との間の待遇差の内容や理由について説明しなければなりません。
本ポータルサイトには、パートタイム・有期雇用労働法に沿って、事業主の皆さまに
取り組んでいただきたい内容を解説する動画を掲載しています。
動画は全部で8つのチャプターで構成しており、チャプターごとに視聴することも可能
ですので、是非ご覧ください。
この他、企業の取組事例や自社の法対応状況を簡易にチェックできるツール等を
掲載していますので、ご活用ください。
▽改正後のパートタイム・有期雇用労働法の概要や解説動画等はこちら
改正後のパートタイム・有期雇用労働法について
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/
【2】「同一労働同一賃金」への対応に向けて、基本給についての職務分析・職務評価を
活用したコンサルティングやセミナーを受けてみませんか《事前申込制・無料》
「パートタイム・有期雇用労働法」が令和2年4月1日に施行され、同一企業内に
おける正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差が
禁止されました。
特に、基本給については、各企業でさまざまな要素に基づき支払われているため、
正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の待遇差が不合理かどうか
判断しにくいケースが想定されます。
事業主、企業の人事ご担当の皆さま、この機会に、基本給についての職務分析・
職務評価を活用したコンサルティングやセミナーを受けてみませんか。
職務分析・職務評価は、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の基本
給の待遇差が不合理かどうかの判断や、公正な待遇を確保する賃金制度を検討
する際に有効な手法となります。また、正社員とパートタイム労働者・有期雇用
労働者の納得感が高い制度を整備することで、会社のイメージ向上や優秀な
人材の確保・定着にもつながります。
■コンサルティング
正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の基本給に関する均等・
均衡待遇の状況を確認することができます。専門知識を持った職務評価コンサル
タントが全国どの企業にも無料でお伺いします。今年度はオンライン(Web会議
形式を含む)でコンサルティングを受けることもできます。
【支援内容】
〇 職務(仕事)の棚卸し
〇 職務評価の実施
〇 均等・均衡待遇の状況チェック
〇 パートタイム・有期雇用労働者の賃金制度の設計(見直し)方針の作成
※1社あたり6回程度の訪問支援(Web会議形式を含む)を実施します。
※訪問日時は企業のご都合に合わせます。
■セミナー
厚生労働省では、これまで多くの参加者からご好評いただいている「職務分析・職務
評価セミナー」を、今年度はオンラインで開催します。
セミナーは、「導入編」と「実践編」を開催し、「職務分析・職務評価」の手法から、
「職務評価」を活用した実践的な人事・賃金制度改定の検討手法まで、演習や
事例紹介を通して分かりやすく説明します。
「導入編」では、冒頭で「パートタイム・有期雇用労働法」の概要についても説明します。
経営層や人事労務ご担当者をはじめとする皆さまのご参加をお待ちしています。
「導入編」、「実践編」のどちらか一方のみ参加することもできます。
【開催日程】
※下記日程以外の開催については、職務分析・職務評価導入支援サイトで
お知らせします。
・10月1日(木)「導入編」10:00~12:30、「実践編」13:30~15:30
・10月2日(金)「導入編」10:00~12:30、「実践編」13:30~15:30
・10月6日(火)「導入編」10:00~12:30、「実践編」13:30~15:30
・10月16日(金)「導入編」10:00~12:30、「実践編」13:30~15:30
・10月22日(木)「導入編」10:00~12:30、「実践編」13:30~15:30
・10月28日(水)「導入編」10:00~12:30、「実践編」13:30~15:30
・11月5日(木)「導入編」10:00~12:30、「実践編」13:30~15:30
▽セミナーの申込方法など詳細はこちら
職務分析・職務評価導入支援サイト(パート・有期労働ポータルサイト内)
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/estimation/support/#seminarlink/
▽お問い合わせ先
PwCコンサルティング合同会社 職務分析・職務評価事務局(委託先)
E-mail:jp_cons_mhlw_syokumu@pwc.com
【3】「同一労働同一賃金」への対応に向けて、雇用形態に関わらない公正な待遇の
確保のためのセミナーをオンライン開催します!《事前申込制・無料》
令和2年4月1日に施行されたパートタイム・有期雇用労働法に基づき、
正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差を
解消し、雇用形態に関わらない公正な待遇を確保することが事業主に求められます。
(中小企業は令和3年4月1日より適用。)
本セミナーでは、パートタイム・有期雇用労働法への適切な対応・取組に向けて、
学習院大学名誉教授 今野浩一郎氏の基調講演やパートタイム・有期雇用
労働法の解説、企業による取組事例の紹介、パネルディスカッションを行います。
皆様の企業におけるパートタイム労働者・有期雇用労働者の活躍に向けた取組の
一助としていただければ幸いです。
ご参加をお待ちしております。
【開催日程】
※第6回目以降の日程は、「パート・有期労働ポータルサイト」でお知らせします。
・10月30日(金)14:00~17:00
・11月12日(木)14:00~17:00
・11月20日(金)14:00~17:00
・12月2日(水)14:00~17:00
・12月11日(金)14:00~17:00
▽セミナーの申込方法など詳細はこちら
https://equalpay-equalwork-symposium.com/
▽お問い合わせ先
PwCコンサルティング合同会社 パートタイム・有期雇用労働者活躍推進事業事務局(委託先)
E-mail:kanri@equalpay-equalwork-symposium.com
【4】「多様な働き方」導入支援セミナーをオンライン開催します!《事前申込制・無料》
短時間正社員等の「多様な働き方」を導入し、「多様な人材」を活かす仕組みを
作ることは、家庭の事情等により転勤やフルタイム勤務が困難な社員の離職を防止
するなど、優秀な人材の確保・定着を促進し、企業の生産性向上にもつながります。
本セミナーでは、有識者による講演や多様な働き方を導入している企業による事例
紹介などを通じて、「多様な働き方」導入のノウハウやメリットをお伝えします。
【開催日程】
・11月11日(水)14:00~16:30
・12月9日(水)14:00~16:30
・1月21日(木)14:00~16:30
▽セミナーの申込方法など詳細はこちら
多様な人材活用で輝く企業応援サイト
https://tayou-jinkatsu.mhlw.go.jp/seminar2020/index.html
▽お問い合わせ先
株式会社東京リーガルマインド(委託先)
E-mail:tayo-hatarakikata@lec-jp.com
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【個人情報の取扱いについて】
ご送信いただいた内容に含まれる個人情報は厳重に管理し、本メールで記載
されるサービス提供及びその他関連する目的以外で使用することはありません。
【転載について】
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無断転載・複製・流用は禁止いたします。
【配信停止について】
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フォームより、お問い合わせ内容の「その他」にチェックを入れ、「配信停止」と
記入しご連絡ください。
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/inquiry/
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【配信元】
厚生労働省 パート・有期労働ポータルサイト
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
◆このアドレスはシステムによる送信専用アドレスです。
このメールに返信いただいても、配信元では受け取ることができません。
ご不明な点・ご質問は、お問い合わせフォーム
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/inquiry/
までお願いいたします。
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