モロゾフ株式会社

貴社は、どんな会社ですか?

当社は、神戸という生誕の地を根幹(ルーツ)としながら洋菓子の製造・販売や喫茶・レストラン事業を展開し、永続的に社会に貢献できる企業であることを基本姿勢として努力を重ね、2017年に創立86周年を迎えました。

短時間正社員制度の導入・実施状況は?

当社の短時間正社員に係る制度は、「ショートタイム社員制度(以下ST社員制度)」と「短時間勤務制度」があります。
「ST社員制度」は、①社員がWLBに応じて働く時間を選択できる制度②契約社員(旧パートタイマー)から社員への登用を促進する制度として2007年から導入しています。主な制度の概要は、①フルタイム社員(以下FT社員)とショートタイム社員(短時間勤務正社員・以下ST社員)間の転換が事由を問わず何回でも可能②一定の条件を満たし、試験を受けて合格した契約社員(旧パートタイマー)をST社員(後にFT社員転換可能)に登用としています。導入して10年経過し、FT社員からST社員への転換者は29名、契約社員からST社員への登用者は225名になります。
また、「短時間勤務制度」は家庭と仕事の両立を支援することを目的として1991年から導入しています。2017年10月現在の利用者は、社員・契約社員合わせて34名です。

制度を導入した背景や経緯は?

ST社員制度は2007年に導入しました。短時間勤務制度は1976年から育児休業制度を設け、1991年には育児だけでなく妊娠後の産前休暇に入るまでの間も勤務時間を短縮する制度を整備しました。また、1992年には看護・介護のための短時間勤務制度も導入しました。

ST社員制度は、社員と当時の上級パートタイマーの格差を解消し、パートタイマーのモチベーション向上を目指すとともに、パートタイマーの戦力化を推進することを目的として導入しました。短時間勤務制度は、母性保護および社員の定着や優秀な社員の流出防止を目的に導入しました。

制度の概要を教えてください。

(1) 対象者は?(就業形態、役職等)
・ST社員制度は、FT社員からの転換者、契約社員からの登用者が対象となります。契約社員からST社員になるには①勤続3年以上、②本人の希望、③上司の評価、④筆記試験・適性検査、⑤部門長面接、⑥役員の承認という6つの要件を全てクリアーする必要があります。一方、FT社員からST社員になるには本人の希望のみとなります。
・短時間勤務制度は、社員も契約社員も対象になります。

(2) 利用目的は?
・ST社員制度は、契約社員の正社員化とFT社員のワークライフバランス支援が主な目的で、FT社員からST社員になる場合には、適用事由は問われません。
・短時間勤務制度は、産前支援・育児支援・看護介護支援を目的としています。

(3) 勤務時間や日数は?
・ST社員制度は、年間所定労働時間960~1800時間の範囲で、1日の労働時間を短くする、あるいは1週間の勤務日数を減らすなど自由に選択することが可能です。FT社員からST社員になる場合は、職務に応じて、上司と相談しながら労働時間を決めるようにしています。
・短時間勤務制度は、15分単位で勤務時間を短縮できます。産前、育児、看護・介護の場合、それぞれ1日の短縮時間の上限は1時間、2時間、4時間としています。

(4) 短時間正社員として就業可能な期間は?
・ST社員制度は、期間の限定はありません。
・短時間勤務制度は、産前の場合は妊娠して以降産前休暇に入るまで、育児の場合は出産日から子供が小学校入学まで、看護・介護の場合は1人の要看護・介護者につき3年間の利用が可能です。妊娠~育児、看護・介護は短時間以外の休業制度も複数あります。

(5) 賃金や評価はどのようにしていますか?
・ST社員制度では、給与については、契約社員からST社員へ転換した者の場合、契約社員時の時給に転換加算賃金を上乗せして時間給で支給しています。FT社員からST社員に転換した場合は、FT社員時の月給を時間割にし、時間給で支給します。賞与については、ST社員は実働時間に対する計算を行った後、FT社員の支給月数の70%が支給されます。評価については、ST社員とFT社員は同じ評価表で行っています。
・短時間勤務制度では、給与については、不就労時間分を減額した給与を支給しています。賞与については、不就労時間分を減額しませんが、目標達成度に応じてFT社員の納得が得られるように支給しています。

制度の導入や運用にあたっての課題・問題は?

まず、ST社員登用審査後のフィードバックのさらなる充実です。惜しくもST社員への登用基準を満たさなかった契約社員に対して、何が足りないのか、合格するためにはどのような能力を備えれば良いのかの指導の徹底です。また、契約社員で勤務しながらもモチベーションが保てるように契約社員評価制度を導入しています。
そして、ST社員制度、短時間勤務制度に共通することは、制度利用希望者がさらに利用しやすくなる環境を整えることです。制度の周知活動や人員(時間)不足に対するフォローなどです。

制度導入でどんな効果やメリットがありましたか?

契約社員の誰もが登用試験に合格し、ST社員になれるというわけではないのですが、制度導入の効果はいろいろな意味で出てきています。この制度がなかったら、優秀でやる気のある契約社員をそのまま埋もれさせていた(あるいは外部流出していた)可能性があります。この制度を定着させたことで、毎年着実に契約社員の中から正社員としての働きを期待できる人材を発掘できるようになったと言えます。

当社の正社員採用ルートは新卒(近年では10名程度)と中途(毎年1、2名程度)、そしてST社員制度があります。ST社員は、現場経験を積んだ言わば即戦力人材です。採用戦略にもこの制度が大きく貢献しています。

最初からFT社員で採用された者に対しても、良い刺激を与えていると思います。ST社員の存在が、ややモチベーションが低下していたFT社員に対してカンフル剤の効果を果たすようにもなりました。

ST社員を含め、正社員の格付け制度としては非管理職で現在4階層の設定があります。ST社員制度の導入以来、契約社員からST社員になり、その後FT社員に転換し、格付けも当初のエントリークラスから4階層目まで昇格した社員も複数+でてきています。他の契約社員から見れば、ST社員に登用された社員は、良いロールモデルになっています。せっかくST社員制度を利用して正社員の仲間入りをしたわけですから、エントリークラスに安住せず、是非どんどん昇格を目指していってもらいたいです。

制度についての今後の方針やお考えは?

ST社員制度の導入や契約社員の評価制度を導入してから契約社員の3年以上勤務者は増加しています。一方、販売職の新規契約社員採用は難しくなっています。ST社員への登用制度を今後も活用しながら、契約社員が長期間勤務することができるように、今後とも挑戦を続けたいと思います。