パート・有期労働ポータルサイトメールマガジン令和2年1月号
(配信日:令和2年1月31日)
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パート・有期労働ポータルサイトメールマガジン令和2年1月号
(配信日:令和2年1月31日)
●今回のご案内内容
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【1】 「同一労働同一賃金」への対応に向けて
『雇用形態に関わらない公正な待遇の確保のためのシンポジウム』
開催のご案内
《事前申込制・参加無料》
【2】 パートタイム・有期雇用労働法の施行は本年4月です!
~事業主の皆さま、準備はお済みですか?~
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【1】 「同一労働同一賃金」への対応に向けて
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保のためのシンポジウム』
開催のご案内《事前申込制・参加無料》
令和2年4月1日に施行されるパートタイム・有期雇用労働法に基づき、
正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差を解
消し、雇用形態に関わらない公正な待遇を確保することが事業主に求められ
ます。(中小企業は令和3年4月1日より適用。)
本シンポジウムでは、パートタイム・有期雇用労働法への適切な対応・取
組に向けて、基調講演やパートタイム・有期雇用労働法の解説、企業による
取組事例の紹介、パネルディスカッションを行います。皆様の企業における
パートタイム労働者・有期雇用労働者の活躍に向けた取組の一助としていた
だければ幸いです。
ご参加をお待ちしております。
■開催日程
・[東京] 2月25日(火) 14:00~17:00 一ツ橋ホール
・[大阪] 3月5日(木) 14:00~17:00 大阪エルシアター
▽セミナーの申込方法など詳細はこちら
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保のためのシンポジウム
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
(お問い合わせ先)
PwCコンサルティング合同会社
(「パートタイム・有期雇用労働者活躍推進事業」(委託先))
E-mail:kanri@equalpay-equalwork-symposium.com
【2】 パートタイム・有期雇用労働法の施行は本年4月です!
~事業主の皆さま、準備はお済みですか?~
令和2年4月1日からのパートタイム・有期雇用労働法の施行まで、残
すところあと2ヶ月あまりとなりました。事業主の皆さま、準備はお済みで
しょうか(中小企業の適用は、令和3年4月1日)。
パートタイム・有期雇用労働法が施行されると、同一企業内における正社
員(無期雇用フルタイム労働者)と、パートタイム労働者・有期雇用労働者
との間の不合理な待遇差が禁止されます。また、パートタイム労働者・有期
雇用労働者から求められた場合、正社員との間の待遇差の内容や理由などに
ついて説明する義務が、事業主に課されます。
本ポータルサイトには、パートタイム・有期雇用労働法の施行に向けて、
事業主の皆さまに取り組んでいただきたいことについて解説する動画を掲載
しています。動画は全部で8つのチャプターで構成しており、チャプターご
とに視聴することも可能ですので是非ご覧ください。
この他、本サイトの「改正後のパートタイム・有期雇用労働法について」
のページには、改正後のパートタイム・有期雇用労働法の概要や、事業主の
皆さまへの支援ツール、判例、Q&A等を掲載しています。是非、ご活用く
ださい。
▽改正後のパートタイム・有期雇用労働法の概要や解説動画はこちら
改正後のパートタイム・有期雇用労働法について
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/
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ご送信いただいた内容に含まれる個人情報は厳重に管理し、本メールで記載
されるサービス提供及びその他関連する目的以外で使用することはありません。
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https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/inquiry/
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【配信元】
厚生労働省 パート・有期労働ポータルサイト
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
◆このアドレスはシステムによる送信専用アドレスです。このメールに返信し
ても配信元では受け取ることができません。
ご不明な点・ご質問は、お問い合わせフォーム
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/inquiry/
までお願いいたします。
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