ダイコク電機株式会社

企業概要
会社設立年 | 1973年 |
---|---|
本社所在地 | 愛知県名古屋市中村区那古野一丁目43番5号 |
業種 | 製造業 |
事業内容 |
|
資本金 | 6億7,400万円(2024年3月) |
売上高 | 538億6,100万円(2024年3月) |
従業員数 | 438名(2024年3月) |
従業員体系 |
|
事業所数 | 本社、4支店・3事業所、13営業所 |
制度の概要
<マイライフ勤務制度(短時間勤務を選択可能とする例)>
- ・フルタイムよりも短い時間に勤務時間を設定(実働4時間以上8時間未満)できる。
- ・事前に申請することで、コアタイム(必ず勤務しなければならない時間帯)である10~15時以外は、出退勤の時間を自由に設定できる。
- ・制度の適用事由は、結婚・育児・介護等の理由を対象として規定しているが、状況に応じて柔軟に適用している。これまでに、本人の傷病等による適用の実績がある。
- ・制度の利用期間に制限はないが、5年ごとに再申請が必要である。なお、制度導入時は、制度の適用期間は5年間を最長と規定していたが、適用期間5年を経過した後も制度の適用の継続を希望する声があり、無期限での利用を可能とした。これまでに、最長で14年間の利用実績がある。
- ・事前の申請が必要であり、制度の適用開始日の1か月程度前に、申請理由と希望する出退勤時間を申請する。なお、勤怠システムに反映する必要があるため、申請の翌月の1日に適用開始となる。
- ・申請にあたっては、所属する部署の部長による承認、人事部の決裁が必要である。なお、所属する部署での制度適用が難しい場合は、人事部で部署異動を検討する。
- ・事前の申請をもって、フルタイム勤務への復帰が可能である。復帰にあたっての事由は問わない。申請した翌月の1日に適用開始となる。
正社員(419名) | ||
---|---|---|
総合職 |
マイライフ勤務制度 (短時間勤務) (7名) |
|
職務内容等 |
|
|
転勤の有無 |
|
|
労働時間 |
|
|
雇用期間の定め |
|
|
賃金 |
|
|
昇進、昇格 |
|
|
教育訓練 |
|
|
制度導入のきっかけ・背景
- ■短時間勤務を希望する優秀な社員の離職を防ぐために導入した。
- ■社員には、仕事も、ライフも充実させてほしいと考えており、「ワークライフマネジメント推進」(ワークライフバランス推進)に取り組んでおり、制度の導入以前から、働き方の自由度を上げるための施策を積極的に行ってきている。
制度導入による効果
- ■マイライフ勤務制度は、これまでに100件以上の適用実績がある。
- ■マイライフ勤務制度は全社に浸透しており、各事業所に制度の適用者や適用経験者がいる。新入社員は、身近な適用者の存在から制度を認識できている。
- ■マイライフ勤務制度は、人材の定着に効果があると考えている。社員それぞれのライフステージに合わせた働き方・キャリア形成を後押しすることで、優秀な人材の定着・離職の防止に繋がっていると考える。実際に、制度導入以前は特に女性がライフステージの変化により退職する事が多かったが、現在では、女性の勤続年数は男性よりも長く、男女ともに出産や育児等のライフステージの変化に働き方を合わせながら勤続いただいている。
工夫点
- ■マイライフ勤務制度の導入時は、労働者の過半数代表者に説明を行った。
- ■マイライフ勤務制度では、社員が申請しやすいように、適用事由を限定していない。
- ■社員の意見を組織運営に反映できるように、社内ポータルサイトで社員の意見を受け付けており、社員の要望をタイムリーに把握し、検討することができている。また、社員の意見を関係部署が把握できるように、年に1回、全社員に本人のキャリアの希望や上長等に対する要望等を記入することができる「自己申告書」を提出してもらっている。
- ■制度の周知運用にあたっては、育児休業中の従業員が復職する際に人事部よりマイライフ勤務制度の案内を行っている。
今後の課題
- ■マイライフ勤務制度では、出退勤時間を事前に決める必要があるが、柔軟に変更可能とすることも検討したい。一方で、事前に出退勤時間を決めておかないと上長による労務管理が煩雑になるため、使用者の希望と管理者への負担のバランスをとる必要がある。
-
■現在、申請不要でスライド勤務(7時から11時の間で出勤時間を本人が決められる)の適用が可能である。
スライド勤務を利用すれば、マイライフ勤務制度を利用して就労時間を短縮せず、社員がライフイベントに合わせた働き方をすることもできるため、マイライフ制度を適用するべきケースについてあらためて検討する必要があると感じている。
他の「多様な正社員」制度の概要
<マイスタディ勤務制度(短時間正社員制度)>
- ・なお、導入直後は利用者が複数名いたが、現在はいない。
<フレックスタイム制度>
- ・出退勤時間を自由に決めることができる制度
- ・コアタイム(必ず勤務しなければならない時間帯)の設定はない。
- ・外勤を主とする社員のみが利用可能。
<スライド勤務制度>
-
・所定の勤務時間である9:00~18:00から、前後2時間出社時間をずらすことができる制度
- - 例① 7:00出社~16:00退勤
- 例② 11:00出社~20:00退勤 - ・内勤を主とする社員のみが利用可能。
- ■その他、介護等の事由で転勤の対応が難しい場合は、部署の異動等によって個別に対応している。
- ■育児休暇の取得を男女ともに推奨しており、制度を社内報で広く周知している。