株式会社みずほフィナンシャルグループ

事由を問わず希望する社員が「週休3日・4日勤務」を選べる制度を導入

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<企業概略>

会社設立年 2003年1月8日
本社所在地 〒100–8176 東京都千代田区大手町1-5-5
業種 金融業
従業員数 2,072名(みずほフィナンシャルグループおよび連結子会社就業者数合計52,420名)
(2022年3月31日現在)
資本金 2兆2,567億円
経常利益(連結) 5,598億円(2021年度)

<企業概要>

 みずほフィナンシャルグループは、銀行・信託・証券・アセットマネジメント・リサーチ&コンサルティング等のグループ会社を持ち、グループの経営効率の向上と事業分野、機能面における特色・強みの結合を実現するために必要な経営管理等を行っている。

1.制度の概要

 社員本人の希望により、就業しない日を週に1日または2日設定することを可能とする制度。
 利用に関しては事由を問わない。1日の所定労働時間は7時間30分で、就労しない日の給与は支給しない。

2.制度導入のきっかけ・背景

 近年、金融業と非金融業の垣根がゆるやかになり、他業種からの新規参入も相次ぐなか、変革に向けて取り組む必要があることから、同社では2019年に「5カ年経営計画 ~次世代金融への転換」をスタートし、既存の金融業に留まらない、非金融を含めた金融の新たな価値の創造を目指している。
 また、働く人の就業観も変化しており、終身雇用を前提とした「就社」意識で定年まで勤めあげるといった考え方は馴染まなくなる中、「閉じた社内」での競争原理ではなく、社員の成長・やりたい仕事を軸として、「社内外で通用する人材バリューを最大化する」ことにフォーカスした。
 その一環として導入したのが、「週休3日・4日制度」。多様な働き方を可能とし、社員が活き活きと働く環境を整備することが、ひいては同社の力になるという考えのもと、社員の成長と企業の成長を両立し、Win-winな関係となることを目指した制度である。

3.制度導入の内容

①概要

 社員本人の希望により、就業しない日を週に1日または2日設定することを可能とする制度。
 利用に関しては事由を問わない。就業しない日の給与は支給しない。
 通常勤務の社員:勤務日は土日祝日および年末年始以外。1日の所定労働時間は7時間30分。

②適用者

 雇用区分による週休3日・4日制度の利用に対する影響はなし。

③処遇

 就業しない日の給与は支給しない。

④教育訓練

 制度の利用有無による教育訓練の機会の差はなし。

⑤転換制度・制度利用の期間

 週休3日・4日制度は、本人の希望により利用終了が可能。

⑥昇給・昇格

 制度の利用有無による昇給・昇格の機会の差はなし。

4.導入時の労使コミュニケーションをどのように行ったか

 社員にとって働き方の選択肢が広がる制度であり、利用も社員本人の希望に委ねられているものであることから、特に特別なコミュニケーションを要するものではなく、通常の人事制度変更と同様に協議を実施した。

5.工夫点

 導入の検討段階では、勤務日数の減少による業務運営の逼迫や複数の希望者が出た際の対応について議論があったが、もともと育児目的の短時間勤務や介護目的の短日・短時間勤務制度があったことから、互いにリカバリーし合う風土も醸成されており、導入自体に大きな抵抗はなかった。

6.現在の活用状況

 様々な理由での活用実績があるが、利用目的の傾向としては、20代は自分磨き、30代は育児、40~50代は介護や自身の健康ケアなどが多く見受けられ、年代別に特徴が現れている。

7.制度導入による効果

 定量的な影響の把握は困難なものの、制度導入から2年が経過し、実際に制度利用目的を達成し利用を終了している社員も少なからず存在していることから、この制度が有効に活用されていることが見て取れる。
 制度利用者の声でも、制度利用によってできた時間での自分磨きがキャリアや本業に好影響を与えているとの感想も寄せられている。

8.今後の課題

 多様な社員がより活き活きと自分らしく働くことができるよう、更なる柔軟な働き方を目指し、必要に応じて制度の制約(他制度との併用)の見直し等を実施していきたい。

9.活躍する社員の声

 自分磨きを目的とした週休3日・4日制度は、生活が二つあるようで当初想像していたより大変です。また、給与額も下がりますが、それらを差し引いても制度利用によって自分磨きに取り組む価値はあると考えています。週5日勤務と比べ、業務効率化をさらに意識するようになり、試行錯誤しながら日々の業務に取り組んでいます。また、自身の不在時に業務が滞ることのないよう、進捗の共有や引継ぎ等は丁寧に行うことを心掛けています。

10.他の「多様な働き方」制度について

・介護短日勤務制度

要介護の親族等の介護が必要な社員も短日勤務が可能。

・副業・社外兼業制度

副業:就業時間外に、起業・自営により事業を行うことを認める制度
社外兼業:担当業務を継続しつつ、日次単位で出向先の他企業の業務に従事する制度
社内兼業:担当業務を継続しつつ、週の1日程度は他部署の業務に従事する制度