よくあるご質問

法律について
Q1

「パートタイム・有期雇用労働法」で、企業が対応しなければならないことを確認したい。

多様な働き方の実現応援サイトでは、法律のポイントや解説動画を掲載しています。
以下のページをご確認ください。
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/movie.html
また、具体的にどのように対応をしたらよいかご相談したい場合は「働き方改革推進支援センター」までご連絡ください。
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/consultation/
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Q2

自社が「パートタイム・有期雇用労働法」に対応できているか確認したい。

多様な働き方の実現応援サイトでは、パートタイム・有期雇用労働法やその他の労働関係法令により義務・努力義務とされている事項について点検できるツールを用意しています。
以下のページをご確認、ご活用ください。
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/shindan2/
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均衡待遇規定(パートタイム・有期雇用労働法第8条)について
Q3

比較対象となる正社員は?

パートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消する際に比較対象となる正社員は、同一の事業主に雇用される正社員(無期雇用フルタイム労働者)になります。無期雇用フルタイム労働者とは、事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者です。
正社員の中にも、総合職、一般職、限定正社員など様々な雇用管理区分がありますが、それらの全ての正社員との間で不合理な待遇差を解消する必要があります。
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Q4

総合職、限定正社員などの異なる正社員間の待遇差はこの法律の対象になりますか?

パートタイム・有期雇用労働法の保護対象となる労働者は、パートタイム労働者・有期雇用労働者です。
したがって、パートタイム労働者・有期雇用労働者ではない、総合職、限定正社員等の異なる正社員(無期雇用フルタイム労働者)間の待遇差については、この法律の対象ではありません。
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Q5

事業主は、均衡待遇を確保するために具体的にどのような取組をすればいいのでしょうか?

同一企業内にパートタイム労働者・有期雇用労働者がいる場合には、まずは、それらの労働者の待遇(賃金や教育訓練、福利厚生等)がどのようなものとなっているかを洗い出してみましょう。
そして、個々の待遇が正社員(無期雇用フルタイム労働者)と同一か否か、待遇が異なる場合には、その理由が労働者の職務内容、職務内容・配置の変更の範囲等の違いなどで説明できるか否かを確認してみましょう。説明ができないと考えられる場合には、待遇の改善を検討しましょう。
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待遇差の内容・理由の説明義務について
Q6

どの正社員(無期雇用フルタイム労働者)と比較して説明すればいいですか?

待遇差の内容・理由の説明については、同一の事業主に雇用される正社員(無期雇用フルタイム労働者)のうち、その職務内容、職務内容・配置の変更の範囲等が、パートタイム労働者・有期雇用労働者の職務内容、職務内容・配置の変更の範囲等に最も近いと事業主が判断する正社員(無期雇用フルタイム労働者)が比較対象の労働者となります。
※なお、パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内で雇用されるすべての正社員(無期雇用フルタイム労働者)との間で不合理な待遇差の解消等が求められますので、ご注意ください。
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Q7

どんなことを説明すればいいですか?

比較対象となる正社員(無期雇用フルタイム労働者)との間にある待遇差の内容とその理由について説明します。具体的には、事業主は以下の事項を説明します。
【待遇差の内容】
(1) 比較対象となる正社員(無期雇用フルタイム労働者)との間で、待遇の決定基準(賃金表など)に違いがあるか。
(2) 比較対象となる正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者の待遇の個別具体的な内容、または待遇の決定基準(賃金表など)。
【待遇差の理由】
待遇差の理由は、比較対象となる正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者の①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の事情(成果、能力、経験など)のうち、個々の待遇の性質・目的に照らして適切と認められるものに基づいて、待遇差を設けている理由を説明します。
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Q8

説明方法はどうすればいいですか?

事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者が説明内容を理解することができるよう、資料(就業規則や賃金表等)を活用しながら口頭で説明することが基本です。
ただし、説明すべき事項を全て記載した資料で、パートタイム労働者・有期雇用労働者が容易に理解できるものを用いる場合には、その資料を交付する等の方法でも差し支えありません。

事業主は、労働者が説明を求めたことを理由として不利益な取扱いをすることは禁止されています。
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相談・支援
Q9

自社の取組等について、相談できる場所や受けられる支援はありますか。

事業主の方への支援は、以下のページをご確認ください。
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/business_owner.html

相談窓口とその連絡先は、以下のページをご確認ください。
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/consultation/
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Q10

雇用しているパートとの間に、同一労働同一賃金に関するトラブルを抱えています。どこに相談したらいいですか。

47都道府県にある労働局雇用環境・均等部(室)にてご相談できます。
来庁またはお電話にてご相談を受け付けています。
企業内での自主的な解決が難しい場合は第三者機関として都道府県労働局雇用環境・均等局(室)が「紛争解決援助」や「調停」といった制度にて紛争解決のサポートをいたします。
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/consultation/
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均衡待遇規定(パートタイム・有期雇用労働法第8条)について
Q1

比較対象となる正社員は?

パートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消する際に比較対象となる正社員は、同一の事業主に雇用される正社員(無期雇用フルタイム労働者)になります。無期雇用フルタイム労働者とは、事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者です。
正社員の中にも、総合職、一般職、限定正社員など様々な雇用管理区分がありますが、それらの全ての正社員との間で不合理な待遇差を解消する必要があります。
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Q2

総合職、限定正社員などの異なる正社員間の待遇差はこの法律の対象になりますか?

パートタイム・有期雇用労働法の保護対象となる労働者は、パートタイム労働者・有期雇用労働者です。
したがって、パートタイム労働者・有期雇用労働者ではない、総合職、限定正社員等の異なる正社員(無期雇用フルタイム労働者)間の待遇差については、この法律の対象ではありません。
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相談
Q3

パートとして働いています。社長に「正社員のみにボーナスが支払われている理由を知りたい」と伝えたら、「来月から来なくてよい」と言われました。どこで相談できますか?

パートタイム・有期雇用労働法第14条第3項により、正社員とパートとの間の待遇の違いについて説明を求めたことを理由として、不利益な取扱いをすることは禁止されています。
47都道府県にある労働局雇用環境・均等部(室)にてご相談ください。
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/consultation/#tabitem2
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Q4

30年以上勤めてきた会社を2か月前に定年退職し、嘱託職員として再雇用された。仕事内容は定年前と変わらないのにも関わらず基本給が定年前の6割程度となってしまった。納得がいかないので、会社に指導してもらえないか。

パートタイム・有期雇用労働法第8条、第9条(同一労働同一賃金)は定年前のご自身の待遇と現在の待遇について比較するものではなく、現在正社員として勤務している労働者との比較になります。
また、正社員と「職務が同じか」については、仕事内容だけでなく、責任の程度や異動・昇進などが同じと言えるかも含めて判断することとなります。
まずは、47都道府県にある雇用環境・均等部(室)にてご相談ください。
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/consultation/
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