取組事例(2020年)

株式会社 岡山髙島屋

基本情報

業種 小売業
都道府県 岡山県
従業員数
(2020年11月時点)
正社員:81名
パートタイム社員(有期・無期)・有期雇用社員:105名
フルタイム社員(無期雇用):76名
事業概要 1971年4月創立。1995年㈱髙島屋と合併後、2004年会社分割により設立。県内1所。資本金9,000万円。主要業務は百貨店小売業。

取組を行った待遇

基本給
賞与
手当
退職金
福利厚生
休暇・
休職制度
教育訓練
その他

PDFデータ

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取組のポイント・概要

背景

2020年4月にパート・有期法が施行されるのを契機として、髙島屋グループとして、様々な待遇面を検討し、改善した。

待遇 パートタイム労働者・有期雇用労働者に対する支給状況
取組前 取組後
傷病欠勤 欠勤可能な期間が正社員と比べ短い。療養手当はパートタイム社員(有期・無期)・有期雇用社員には支給なし 正社員と同様の基準で付与
傷病休職 休職可能な期間が正社員と比べ短い 正社員と同様の基準で付与
無給在籍 対象外 正社員と同様の基準で付与
ボランティア休職 対象外 正社員と同様の基準で付与
療養手当 パートタイム社員(有期・無期)・有期雇用社員には支給なし 正社員と同様の基準で支給
休職手当 パートタイム社員(有期・無期)・有期雇用社員には支給なし 正社員と同様の基準で支給
医療給付 給付期間に相違あり 正社員と同様の基準で支給
生活手当 パートタイム社員(有期・無期)・有期雇用社員には支給なし 正社員と同様の基準で支給
リハビリ勤務制度新設

効果

処遇改善されたことで、モチベーションアップ、職場定着につながると考えられる。新設のリハビリ勤務制度について、早速に利用があった。

取組の詳細

取組に向けた検討プロセス

 法改正に対応するため、髙島屋本社において、グループ全体を対象として取組内容について様々な検討を行った。
 取組内容については本社からグループ各社に指示があり、岡山髙島屋において取り組むとともに、全従業員に対して説明を行った。なお、就業規則は社内報並びに社内ポータルサイトと総務事務所で閲覧が可能。

待遇の改善状況の詳細

○傷病欠勤

取組前: 職員の私傷病の治療のための欠勤について、正社員は6か月、療養手当は基準内給与の100%支給。パートタイム社員(有期・無期)・有期雇用社員は3か月、療養手当は支給なし。
取組後: パートタイム社員(有期・無期)・有期雇用社員も正社員と同様に6か月とし、療養手当は基本給(月例給与)の85%支給に統一。

○傷病休職

取組前: 「勤続3年以上」の無期雇用者を対象とした私傷病の治療のための休職について、正社員1~2年6ヶ月。パートタイム社員(有期・無期)・有期雇用社員には3か月
取組後: パートタイム社員(有期・無期)・有期雇用社員にも正社員と同様に「一律2年」、「在籍期間中の累積期間の上限を4年」に設定

○無給在籍

取組前: 私傷病休職間を満了した社員の在籍許可期間について、正社員は1年、パートタイム社員(有期・無期)・有期雇用社員は対象外
取組後: パートタイム社員(有期・無期)・有期雇用社員にも正社員と同様に「一律1年」に設定

○ボランティア休職

取組前: 勤続1年以上の社員のボランティア活動を支援するための休職と給与補填について、正社員は期間1か月~3年、基本給の60%を上限に支給。パートタイム社員(有期・無期)・有期雇用社員は対象外
取組後: パートタイム社員(有期・無期)・有期雇用社員にも正社員と同様に「一律1か月~3年、基本給の60%を上限支給」に設定

○療養手当

取組前: 傷病欠勤期間中の生活保障のための手当について、正社員は基準内100%支給。パートタイム社員(有期・無期)・有期雇用社員は支給なし
取組後: 支給基準の見直しを行い、すべての雇用区分で「一律基準内・月例給与の『85%』相当」に設定

○休職手当

取組前: 傷病休職期間中の生活保障のための手当について、正社員は基準内給与の90%(1年未満)から80%(1年以上)を支給。パートタイム社員(有期・無期)・有期雇用社員は支給なし
取組後: 支給基準の見直しを行い、全雇用形態で「一律基準内・月例給与の『85%』」に設定

○医療給付

取組前: 社員が入院した際の医療費補助について、正社員は勤続1年未満で180日、1年以上は700日を限度に給付。パートタイム社員(有期・無期)・有期雇用社員は勤続1年以上で90日を限度に給付
取組後: パートタイム社員(有期・無期)・有期雇用社員にも正社員と同様に勤続1年未満で180日、勤続1年以上で700日を限度に給付

○生活手当

取組前: 正社員が家族を扶養するための生活補助について、被扶養者1人につき7000円支給(4人まで)、パートタイム社員(有期・無期)・有期雇用社員には支給なし
取組後: 全雇用形態とも一律8,000円支給(4人まで)。支給対象者は、23才未満の子女、60才以上で同居かつ介護保険の要介護認定者(要支援認定者を除く)の父母並びに祖父母、同居の23才未満の弟妹、障害者である者とした。

○リハビリ勤務(新設)

 復職支援強化の観点から、全雇用形態を対象にリハビリ勤務制度(5パターン)を導入。
 復職までをリハビリ勤務期間とし、短時間勤務として実労働時間に応じた給与支払い(減額対象)とする。リハビリ期間は「同一事由につき通算10か月」を上限。

取組による効果

 リハビリ勤務については、早速利用者があり、減額されたことによって、かえって気兼ねなく勤務できるとの感想をもらっている。
 これらの制度改正により、人材の確保や定着率の向上に期待できる。

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