取組事例(2020年)
基本情報
取組を行った待遇
基本給 |
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賞与 |
|
手当 |
○ |
退職金 |
|
福利厚生 |
○ |
休暇・ 休職制度 |
○ |
教育訓練 |
|
その他 |
○ |


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取組のポイント・概要
背景
正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の待遇差にかかる不合理性について、十分な検証がされていなかった。
効果
貢献度の向上を期待している。特に家族手当については、ひとり親家庭の親であるパートタイム・有期雇用労働者から、助かるという声を聞く。
取組の詳細
取組に向けた検討プロセス
当社においては法施行前から、パートタイム・有期雇用労働者に対しても賞与や退職金の規定があるなど、待遇差が軽微との認識であったが、法施行に向けて、改めて社内における正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の職務の内容や責任の程度、転勤の有無などあらゆる面を細分化し比較を行うとともに、賃金や福利厚生他様々な待遇について洗い出し、その差が不合理ではないかどうかを点検したうえで、不合理ではないと言い切れない点について整理・改善した。
上記により整理・改善した内容について、パートタイム・有期雇用労働者全員との意見交換会において説明し、理解を得た上で、改善した制度を令和2年3月21日から適用開始した。
待遇の改善状況の詳細
○年次有給休暇
取組前: |
付与日数の上限が年20日であることについては、正社員もパートタイム・有期雇用労働者も同様であったが、20日が付与されるまでに要する勤続年数が、正社員が1.5年であったのに対し、パートタイム・有期雇用労働者は6.5年であった。 |
取組後: |
パートタイム・有期雇用労働者にも正社員と同様の勤務年数による付与 |
○リフレッシュ休暇
取組前: |
正社員にのみ、勤務10年以上の者に対し、5年ごとに休暇を付与し、有給と合わせ1週間から2週間の連続休暇を設けていた。 |
取組後: |
パートタイム・有期雇用労働者にも正社員と同じ基準で付与 |
○分娩看護休暇
取組前: |
正社員にのみ配偶者の出産時に5日間付与、パートタイム・有期雇用労働者は対象外 |
取組後: |
パートタイム・有期雇用労働者にも正社員と同じ基準で付与 |
○家族手当
取組前: |
世帯主かつ配偶者や子を扶養している正社員にのみ支給(所得税法上の扶養控除対象の配偶者に20,000円、子供1人につき4,200円、満60歳以上の父母及び祖父母1人につき1,000円) |
取組後: |
パートタイム・有期雇用労働者にも正社員と同じ基準で支給 |
○地域手当
取組前: |
正社員にのみ支給 |
取組後: |
同じ地域に勤務するパートタイム・有期雇用労働者にも正社員と同じ基準で支給 |
取組による効果
正社員とパートタイム・有期雇用労働者それぞれの、職務の内容や職務の内容や配置の変更の範囲、各種待遇の内容などを整理し、パートタイム・有期雇用労働者全員に説明を行うことで、待遇に関する納得性が高まった。パートタイム・有期雇用労働者(特に扶養家族のいる者)から、喜びの声が聞かれる。
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