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労働法に関するテーマ別の質問を
Q&A形式でわかりやすく説明していきます。
よく、「パートやアルバイトをはじめたら話が違った」という話を聞きますが、労働契約ってどういうものなのですか?
簡単にいうと、労働契約は、雇う側である会社と雇われる側である労働者が互いに義務を負う約束事です。労働契約を結ぶことにより会社は「労働契約で定めた給料を払う」という義務を負い、労働者は「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負います。実際の労働条件は、雇入通知書で明示され、労働者が職場で守らなければならない規律や労働条件の詳細などについては、就業規則等で規定されることになります。
友人が先週からパートで働きはじめましたが、待遇面でもめています。こういうトラブルにならないためには、どういう点に気をつけたら良いですか?
事業主が労働者を雇い入れる際に、労働条件を口頭でしか説明しないことがあります。それで雇い入れ後にトラブルが発生することがよくありますから、労働基準法では事業主が明示しなければならない項目が定められており、以下の①から⑥(⑤の昇給に関する事項を除く)までの事項については、書面で明示することが義務づけられています。これに加えて、パートタイム・有期雇用労働法では、「昇給(※1)の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」、「相談窓口(※2)」の4つの事項を文書の交付等(パートタイム労働者・有期雇用労働者が希望した場合には、電子メールやFAXでも可)により、速やかに明示することが義務付けられています。
※1「昇給」とは、1つの労働契約期間の中での賃金の増額のことをいいます。
※2「相談窓口」とは、パートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口であり、パートタイム・有期雇用労働法第16条により、相談に対応するために整備するものをいいます。
お互いに納得していたら、どんな労働契約も締結できるのですか?
たとえ、労使で納得していたとしても、労働条件の最低基準を規定した労働基準法に違反する契約はできないことになっています。就業規則等の内容についても、法令や労働協約に反してはならないことになっています。また、パートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で基本給や賞与などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることは禁止されています。
例えば、正社員と同じ仕事をしているのに、待遇が正社員と大きく異なるなど、労働契約の内容や待遇の決め方に疑問がある場合はどうしたらいいですか?
パートタイム・有期雇用労働法では、 パートタイム労働者・有期雇用労働者から求められた時、事業主は、正社員との待遇差の内容や理由について説明することが義務付けられています。 また、説明を求めたことを理由として、不利益な取扱いをすることが禁じられています。そのため、ご自分の待遇に疑問がある場合は、遠慮なく事業主に説明を求めてください。
労働契約を結ぶ際は、労働基準法やパートタイム・有期雇用労働法で明示が義務付けられている項目がきちんと文書で明示されているか確認して、待遇に関して疑問があれば、事業主に説明を求めたらいいのですね。