多様な働き方の実現応援サイトメールマガジン令和5年8月号
(配信日:令和5年8月1日)

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多様な働き方の実現応援サイトメールマガジン令和5年8月号
(配信日:令和5年8月1日)


「多様な働き方の実現応援サイト」では、ご登録いただいた企業の人事担当者様向けに、各種セミナーや委託事業のご案内など役立つ情報をお届けするメールマガジンを配信しています。

●今回のご案内内容
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【1】 フリーランスが受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するための法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が5月12日に公布されました
【2】 「多様な正社員」制度の導入・改定をコンサルタントが無料でサポートします
【3】 「労働契約等解説セミナー2023」をオンライン開催~無期転換ルールや副業・兼業の促進に関するガイドライン等を解説~
【4】 従業員の財産形成を支援しませんか?「勤労者財産形成促進制度」のご案内
【5】 中小企業事業主のみなさま、働き方改革推進支援センターを利用しませんか?
【6】 8月8日開催 働き方改革推進支援セミナー「働き方改革の進路を見据える2023夏~社員全員が活躍できる働きやすい職場を創る~」開催のお知らせ
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【1】フリーランスが受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するための法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が5月12日に公布されました
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 配送・配達やデザイン・コンテンツ制作など多様な業種で、フリーランスとして働く方が増えています。一方、フリーランスは「個人」、つまり従業員を雇用せず一人で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすくなります。
 そのため、「報酬が支払われない」「一方的に仕事内容を変更される」等のトラブルの増加が問題となっていました。

 こうした状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が5月12日に公布されました。

 この法律は、以下を目的としています。
  ①フリーランスの方々と企業等の発注事業者との間の取引の適正化
  ②フリーランスの方々の就業環境の整備
 具体的には、発注事業者に対して、①の観点から、仕事を発注した際の取引条件の明示や成果物の受領から原則60日以内での報酬の支払いを義務付けるとともに、受領拒否や報酬減額等を禁止事項とするほか、②の観点から、育児介護等との両立への配慮やハラスメント対策のための相談体制の整備などを義務付けることとしています。

 この法律は、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとしています。また、発注事業者の義務の具体的な内容等についても、今後、政省令や指針等で定めることとしています。

 法律の概要等について、詳しくは厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

【詳細はこちら】
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html

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【2】「多様な正社員」制度の導入・改定をコンサルタントが無料でサポートします
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 厚生労働省では「多様な正社員」制度を普及・定着させるため、「多様な正社員」制度の導入や改定を検討されている企業へのコンサルティング支援を行っています。

 「多様な正社員」とは、職務内容、勤務地、労働時間などを限定して選択できる正社員をいいます。

 多様な正社員の専門知識を持ったコンサルタント(社労士等)が全国どの企業にも無料で伺います。また、オンライン(ウェブ会議形式を含む)で支援を受けることもできます。

■多様な正社員の活用ケース
・転勤や長時間労働等が困難な各自の事情に合わせて、雇用の期間の定めがなく能力を活かせる働き方を用意したい
・職務を高度な専門分野に限定して、特定の業務を行うプロフェッショナル人材を雇用したい
・転勤やフルタイム勤務が困難な各自の事情に合わせて、既存のあるいは新設した多様な正社員区分を、無期転換後の受け入れ先としたい

■支援概要
対象:「多様な正社員」制度の導入もしくは見直しを検討している企業
費用:無料
期間:2023年8月~2024年2月
実施方法:対面かオンライン(ウェブ会議等)を選択
回数:1社あたり4~6回程度の訪問支援を実施
内容:
・人事管理上の課題等の現状を把握し、多様な正社員の活用方針の整理
・導入する多様な正社員の格付けや待遇等の検討
・多様な正社員の導入に向けた就業規則等の修正の検討

【詳細・お申し込みはこちら】
「多様な正社員」制度に係る調査研究・導入支援等事業 特設サイト
https://tayounaseishainseido.com/

【お問い合わせ】
令和5年度「多様な正社員」制度に係る調査研究・導入支援等事業事務局
(委託先:PwCコンサルティング合同会社)
E-mail:jp_cons_tayounaseishain@pwc.com
TEL:03-6257-0785

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【3】 「労働契約等解説セミナー2023」をオンライン開催
~無期転換ルールや副業・兼業の促進に関するガイドライン等を解説~
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 多様な人材を活用したいとお考えの事業主・人事労務担当の皆さま、社内のルールは整備されていますか?

 このセミナーでは、労働契約に関する基本情報をはじめとして、パートや契約社員などが長期的に活躍できる制度「無期転換ルール」や、昨年7月に改定された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」について解説します。事業主・人事労務担当者や労働者の皆さまなど、どなたでもご参加いただけます。セミナー終了後は、個別相談会も開催します。【事前申し込み制・参加無料】

【テーマ】
・労働契約法をはじめとした労働関係法令の基礎
・無期転換ルール
・副業・兼業の促進に関するガイドライン

【オンライン開催】
開催日:8月2日(水)、10日(木)、25日(金)、29日(火)
    9月6日(水)、14日(木)、22日(金)、26日(火)
開催時間:セミナー 13:50~15:40  個別相談会 15:50~16:50

【詳細・お申し込みはこちら】
労働契約等解説セミナー
https://roukeiseminar.mhlw.go.jp

【お問い合わせ】
厚生労働省委託事業「労働契約等解説セミナー2023」運営事務局
ランゲート株式会社(委託先)
TEL:075-741-7862

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【4】 従業員の財産形成を支援しませんか?「勤労者財産形成促進制度」のご案内
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 「勤労者財産形成促進制度」には「財形貯蓄制度」と「財形持家融資制度」があり、導入することで、優秀な人材の確保や定着につながることが期待できます。
 また、本制度は、非正規雇用労働者を対象にすることもできます。
 貴社をはじめ、多くの会社で導入していただくと、労働者が転職されても転職先で引き続き財形貯蓄を続けることができるようになります。福利厚生の充実のために、導入を検討してみませんか。

■財形貯蓄制度とは
 毎月の給与からの天引きによる貯蓄を行う制度で、天引きのため、貯蓄が苦手な方でも安定した財産形成が期待できます。
 目的を問わない「一般財形貯蓄」のほか、60歳以降の年金として支払いを受けることを目的とした「財形年金貯蓄」、持家取得または持家の増改築(リフォーム)等を目的とした「財形住宅貯蓄」もあります(財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は利子非課税)。転職しても、転職先が財形貯蓄を導入していれば、継続することができます。

 財形貯蓄制度の導入は、会社が多額の費用をかけずに福利厚生を充実でき、人材確保の点からもメリットがあります。また、従業員の財産形成をサポートすることで、従業員の生活の安定や勤労意欲への向上にもつながります。
 会社として制度を導入するためのポイントや流れを記載した以下を参考に、ぜひ、導入をご検討ください。

<制度導入におけるポイント>
・財形貯蓄は、給与から天引きする仕組みのため、賃金控除協定を労使間で締結する必要があります。
・財形貯蓄の取扱機関は、銀行や労働金庫といった金融機関のほか、生命保険会社、損害保険会社、証券会社でも取り扱っているところがあります。
・併せて、事業主が、財形貯蓄を行う勤労者の資産形成を支援する「財形(基金)給付金制度」を導入することができます。事業主が拠出した給付金は、損金に算入することができます。

 財形貯蓄制度の導入・実施に至るまでの流れは、下記の勤労者退職金共済機構のウェブサイトでご案内しています。

【制度導入までの流れ】
財形貯蓄制度導入までの流れ
https://www.zaikei.taisyokukin.go.jp/service/save/flowchart.php

【既に財形制度を導入している事業主の方へ】
 以下のウェブサイトでは、社内での周知に利用できるリーフレットのひな形を公開しています。新年度の従業員研修などにお役立てください。

厚生労働省 勤労者財産形成促進制度(財形制度)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000105724.html

独立行政法人勤労者退職金共済機構 財形制度特設サイト
https://www.zaikei.taisyokukin.go.jp/merit/index.php

【財形(基金)給付金制度について】
 以下のウェブサイトでは、財形(基金)給付金制度を紹介しています。

財形給付金制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106737.html

■財形持家融資制度とは
 財形貯蓄を1年以上利用し、50万円以上の残高を保有している勤労者は、残高の10倍(上限4,000万円)の範囲内で、住宅取得やリフォームのための資金の貸付けを受けられます。
 「財形持家融資制度」の導入要件など詳細は、独立行政法人勤労者退職金共済機構のウェブサイトをご参照ください。
「貝社員」とのコラボ動画配信中!
https://www.zaikei.taisyokukin.go.jp/zaikei.php

【お問い合わせ】
財形貯蓄制度について
雇用環境・均等局 勤労者生活課 財形管理係
TEL 03-5253-1111(内線5368)

財形持家融資制度について
勤労者退職金共済機構 勤労者財産形成事業本部
TEL 03-6731-2935

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【5】 中小企業事業主のみなさま、働き方改革推進支援センターを利用しませんか?
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 厚生労働省では、中小企業の事業主の皆様の働き方改革を支援しています。
 全国47都道府県に設置されている「働き方改革推進支援センター」では社会保険労務士などの専門家が、事業主の方が抱える様々な課題について、訪問やオンラインによるコンサルティングを無料で行っています。
 同一労働同一賃金など非正規雇用労働者の待遇改善に関するご相談に関しては、専門家が正規雇用労働者と非正規雇用労働者間の待遇差に関する基本的ルールやポイントについてご説明し、その上で、企業における現行の制度等の問題点に対する気づきを促し、解決策の検討を一緒に行います。
 働き方改革推進支援センターのコンサルティングをご希望の方は、「働き方改革特設サイト」内の各都道府県センターのページからお申し込みください!

【相談の申し込みなど詳細はこちら】
働き方改革特設サイト
働き方改革推進支援センターのご案内
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/top/consultation/

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【6】 8月8日開催 働き方改革推進支援セミナー「働き方改革の進路を見据える2023夏~社員全員が活躍できる働きやすい職場を創る~」開催のお知らせ
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 働き方改革関連法が2019年4月から順次施行されて4年半近くが経過しました。「働き方改革」の現状と今後の課題について考えるとともに、業務の平準化などの取組を通じて、全員参加の職場づくりと長時間労働の削減や週休2日制の導入等を進める中小企業(建設業、トラック運送業、卸売業)の取組事例を紹介し、これからの進路を見通しながら、改革のプロセスについて語り合います。

 セミナーでは、東京大学社会科学研究所教授の水町勇一郎氏による基調講演を行います。
 さらに、学習院大学名誉教授の今野浩一郎氏をモデレーター、水町勇一郎氏及び働き方改革の取り組みを進めた企業をパネリストとし、パネルディスカッションを実施します。

 時間外労働の削減、週休2日制の導入・拡大など、職場環境改善を通じ「社員全員が活躍できる働きやすい職場作り」を目指している事業主の皆さまは、ぜひご視聴ください。

・8月8日(火)14:00~16:00
・オンライン配信
・参加無料
・事前申込制 8/3(木)15時 締め切り

【詳細はこちら】
https://www.rodo.co.jp/seminar/otherseminar/152179/

※後日、アーカイブ配信予定


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 されるサービス提供及びその他関連する目的以外で使用することはありません。

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【配信元】
厚生労働省 多様な働き方の実現応援サイト
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/

◆ご不明な点・ご質問は、下記メールアドレス
info@part-tanjikan.mhlw.go.jp
までお願いいたします。

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